猪股地所では基本的に、賃貸の入居に関して
家賃保証会社の審査の承認と
連帯保証人有りが条件となっています。
さて、「明治以来120年ぶりの大改正」と言われる
改正民法が2020年4月1日に施行されます。
これまで連帯保証人は借主の債務を際限なく
保証しなればなりませんでしたが、今回の改正は
多額の負債から連帯保証人を保護することを目的に行われ、
賃貸借契約書に「連帯保証人が負担する債務の上限額(極度額)を
明記する」ことが義務付けられました。
そこで
不動産業界の考え方を参考にして
大家様と検討した結果
猪股地所の管理物件の極度額は
家賃の2年分にします。
今後新規・更新にあたって連帯保証人承諾書に
極度額を明記していきます。金額を見ると
驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、
改正民法による義務付けであることを
理解してくださいますようお願いいたします。
私たち猪股地所は、これからもお客様の
住まい探しのお手伝いをさせていただけるよう
がんばります!